去年10月の衆議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で2.08倍だったことについて、仙台高等裁判所は、憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。

去年10月の衆議院選挙では、1票の価値に最大で2.08倍の格差があり、弁護士のグループが「投票価値の平等に反し憲法に違反する」などとして全国で選挙の無効を求める訴えを起こしました。



このうち秋田県を除く東北5県の20選挙区を対象とした訴えについて、仙台高等裁判所の石栗正子裁判長は8日、憲法に違反しないとする判決を言い渡し、原告の訴えを退けました。



去年の衆議院選挙をめぐる一連の判決は5件目で、これで「合憲」の判断は2件となりました。



このほかの3件はいずれも憲法に違反する状態、「違憲状態」で、裁判所の判断が分かれています。