外国企業とのトラブルを解決する手段として、法制審議会の部会は、当事者の話し合いで解決を目指す「国際調停」の活用を促す新たな制度の創設を柱とした要綱案をまとめる方向で調整を進めています。

国際ビジネスのトラブルを解決する手段の1つの「国際調停」は、「調停人」と呼ばれる第三者を交えて当事者どうしが話し合って合意を目指すもので、法務省によりますと、世界的に利用が進んでいるということです。



こうした中で、法務大臣の諮問機関、法制審議会の部会は「国際調停」の活用を促す新たな制度の創設を柱とした要綱案をまとめる方向で調整を進めています。



具体的には、話し合いによる合意の内容について、裁判所が日本国内の公序に反しないかなどを審査した上で強制力を持たせる制度とする方針です。



また、適用の対象は、トラブルの相手が外国の法人など企業間どうしの合意に限定し、職場や家庭のトラブルは除外する考えです。



法制審議会の部会は、調整を続けたうえで、来月はじめの会合で、要綱案をとりまめることにしています。