4年前、勾留されていた大阪の警察署から逃げ出し、1か月半にわたって逃亡を続けた被告について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、強制わいせつや強盗傷害、それに加重逃走などの罪で懲役17年の判決が確定することになりました。

樋田淳也被告(34)は平成30年8月、強制わいせつなどの疑いで逮捕・勾留されていた大阪の富田林警察署から面会室の間仕切りを壊して逃げ出し、強制わいせつや強盗傷害、それに加重逃走などの罪に問われました。

弁護側は、起訴された21の事件のほとんどについて無罪を主張したほか、警察署からの加重逃走についても間仕切りを破壊したのは別の見知らぬ男だったと主張していました。

1審は、1件のひったくりを除いて有罪と判断し「女性を標的に金銭欲と性欲の赴くまま犯行に及んでいて悪質だ。さらに1か月半にわたって逃亡して社会に不安を与え、逃亡中にも罪を重ねた」と指摘して、懲役17年を言い渡しました。

2審も同じ判断をしたため被告側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は28日までに退ける決定をし、懲役17年の判決が確定することになりました。